不動産業(宅建業)を営むには「宅地建物取引主任者」という個人の国家資格と併せて都道府県知事や国土交通省から「宅地建物取引業」の許可を受ける必要があります。 昨今、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に変更となり、サムライ(士)業へと昇格し…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。