ひとり社長の備忘録

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争族対策

相続時精算課税制度という税法上の仕組みがあります。比較的新しい仕組みの為、何やら得ばかりしそうなものですが、実はそうでもありません。

相続時精算課税は贈与税に関した課税制度です。もうひとつは暦年課税です。暦年課税は一般的で、一年間に110万円迄での贈与なら誰が誰に贈与しようが自由です。しかも申告いらず。贈与対象者が多い人や、コツコツ時間をかけて贈与できる人にとっては節税効果抜群の仕組みです。

相続時精算課税は少し複雑な仕組みです。要約すれば「今のうちに贈与しておくね。今は贈与税はかからないけど、私が死んだ時には私の残りの財産に贈与した分を乗せて相続税として払うんだよ」という課税繰り延べ制度です。※一撃2500万円まで。

メリットは、相続時に「贈与時の価格」が適用されるので、今値下がりしている不動産、または、将来値上がりそうな不動産の場合は恩恵があります。「安い時に贈与しておいて良かったね」となるからです。

デメリットは、一度でも相続時精算課税制度を選択すると同じ贈与者からの贈与に関して暦年課税制度を選択できなくなることです。また、同じ贈与者が自宅等を所有していた場合、小規模宅地の特例制度を使えなくなるので自宅部分の相続税の軽減が受けられなくなる事などが挙げられます。

一方で、収益物件等を精算課税制度によって生前贈与すると、そこからの果実(家賃収入)を受贈者へ移すことができるのでメリットがあります。先ずは建物だけを贈与して・・・等のテクニックもアリなのです。

何れにせよ、相続対策は早めに検討することをお勧めします。そうでなければ「相続」が「争族」になってしまうかもしれません。( ´艸`)

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