建築基準法では建物を建築するには建築基準法上の4メートル幅の道路に敷地が2メートル接道していなければならないという決まりがあります。※話が逸れるので細かい話は省きます。 接道を満たしていない土地に現存する建物を解体してしまえば二度とその土地に…
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