不動産譲渡所得には税金が課せられます。しかも結構な税率です。
不動産を売った時に(経費を引いて)儲かった分に関して課せられます。
下記税額などは、分かりやすいように大雑把に記載します。
税額は2種類あります。
課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)その他、復興特別所得税が課せられます。
長期か?短期か?は、不動産を取得してから、持ち続けている期間が5年以内か5年経っているかという判断です。
仮に不動産を売却して経費を差っぴいて、丸々500万円儲かった場合
短期の場合は、
500万円×30%=150万円
復興特別所得税
150万円×2.1 %=31,500円
住民税
500万円×9% =45万円
税額合計=1,981,500円も税金を払うことになります。
長期の場合は、
500万円×15%=75万円
復興特別所得税
75万円×2.1 %=15,750円
住民税
500万円×5% =25万円
税額合計=1,015,750円、それでも大きな金額です。
不動産業界では不動産を仕入れて付加価値をつけて売却するスキームがございます。
それら転売業も含めて今から不動産会社を起業される方は必須の知識ですが、1物件売れる度に「もうけ分」に対して上記のような高額な税金が課せられるのでしょうか。
答えはNOです。
法人の場合は法人税の範囲で税金を支払えば良いだけのです。