不動産の取引をすると取引毎に記録を作成し保管する必要があります。それには国土交通省が定めた内容を備える必要があります。※記録(取引台帳)の備え付けは宅建業法第49条に定められています。( ;∀;)
とにかくこれが面倒でして、わが社はこの取引台帳とプロジェクト収支を一体にした「取引台帳経理表」という形で書類を作成して保管しております。
心からやりたくないものだから後手後手に回ってしまい、タメに溜めた(溜・この字が相応しい)前年度分から今年度分までをまとめて作成しております。( ´艸`)
今まで20年以上この書類を作り続けておりますが一度も提出を求められたことがありません。運良くもトラブルが無かった証明なのかもしれませんが、とはいえ全く必要性を感じないのです。( ´艸`)
資料と記憶を遡り作成する台帳は一件あたり30分はかかりました。業務怠慢のツケが回った次第です。( ;∀;)
取引毎のファイルや台帳ファイル、それに決算書ファイルが溜まってしまいオフィスのキャビネットが満員御礼状態です。
書類の保管期間は5,7年と様々規定がありますが、訴訟などの「まさか」の事態を考えると処分できないでいるのです。※業界の相場は10年保管だそうです。( ´艸`)
11年目のひとりオフィスは限界に近付いております。年末の断捨離に期待する他ないのです。( ´∀` )
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