ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

法定研修と法定講習

不動産業界は、所属する団体を選べます。いわゆる「ハト」と「ウサギ」です。弊社は初期費用が安いというだけの理由でウサギ組に加入しました。

毎秋、保証協会が主催する法定研修が東京国際フォーラムで行われます。

宅建業法の中には「法定研修」について記されております。以下本文。

第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない

そして、宅地建物取引士に関する「法定講習」はこうです。

第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
 
法定研修は「協会が不動産業者に対して実施する義務」があり、業者が受講する義務については強制していない。※解釈の仕方により義務?
法定講習は「都道府県が主催し、該当する宅地建物取引士は受講する義務がある」という違いです。
そもそも「法定研修」と「法定講習」が似ているので混合してしまいます。強制受講でない「法定研修」も行けばそれなりに知識を得られるので基本的には参加します。
しかし、研修と言っても、お偉いさんの一方的な演説を聞いているだけのスタイルなので、ZOOMのミーティングでも全然OKだと思うのです。今年はコロナの影響もあり、WEBのe-ラーニングに進化しました。わざわざ足を運ぶ必要もなくなり、こちらの方が気楽に受講できると思うのです。

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