ひとり社長の備忘録

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競売不動産取扱主任者

10年程前に「不動産競売」の仕事に専門的に携わっておりました。競売不動産の調査から入札、落札、代金納付、占有者交渉、引き渡し命令の申し立て、催告、強制執行、と不動産競売手続きの一通りを経験しました。

動産物すべてを置き去りにして居なくなる人もいれば、強制退去(強制執行)に至るまでごね粘る人など、数えきれないほどの占有者と立ち退き交渉をしたものです。

民事執行法が整備され、一般の人が不動産競売に参加しやすくなるにつれて安価での落札が難しくなり、競売不動産を仕入れの軸としている業者は混迷していきました。

「競売不動産取扱主任者」という民間資格なども登場し、不動産競売は世間に広まり認知され、今では誰でもチャレンジできる不動産オークションのような恰好です。

当時、物は試しと「競売不動産取扱主任者」の資格を取り、今まさにその更新講習テキストを読んでおります。( ´艸`)

テキストは主に、国家賠償請求、いわゆる「コクバイ」に関する判例集の体です。

※国家賠償(コトバンクより抜粋)

公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵かしによって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべき損害賠償。

入札時の提出書類が変更していた点以外は、概ね昔と変わりはなさそうです。( ´艸`)

この資格は「法務大臣認証ADR調停人基礎資格になったそうですが、どう役立てれば良いのかイマイチぴんとこないといったところなのです。

ADR裁判外紛争解決手続

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