これだけ長い間不動産の仕事に携わっていてもまだまだ知らないことが山ほどあります。( ´艸`)
今回の不動産売買に絡む役所調査で道路を調べていたところ「混在路線」という新しいワードに出くわしました。( ´艸`)
一概に道路と言っても様々な種別に分かれているのですが、混在路線とは一つの道路が二つ以上の種別の道路で構成されているなんとも分かりづらい道路なのです。
ここからは専門的な話になりますが、今回は建築基準法上の42条2項道路と42条1項3号道路で一つの道路が構成されておりました。
で、実際の幅員(道路幅)が4M以上の場合は42条1項3号道路とみなしているといった具合です。だとすれば現地へ赴き道路幅を測定する必要があるという話になります。( ´艸`)
また、公図を調べていくと、
基本的に敷地や道路には地番という番号割り振られているのですが、このように稀に「道」としか記載されていない土地があります。地番が記載されていないので登記簿謄本が取れませんので誰が所有者なのかを特定できません。( ´艸`)
こうなると法務局では調べがつきませんので役所へ。詳細を調べて行くと平成8年に東京都から区へ所有権が移管されて今現在は区が管理・所有しているということでした。( ´艸`)
また、敷地が1万㎡を超えるマンションなどのデータは区ではなく東京都が管理しているので今日一日では調査が終わらず、したがって、明日リベンジで新宿都庁へ調査へ行くのです。( ´艸`)
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