申込頂いた物件の住宅ローン審査に黄色信号が灯りました。三度目の正直を信じておりましたが厳しそうです。
一度みそが付くと売却に時間がかかるという都市伝説は意外と真実でして、過去の経験上、ハマる物件はハマってしまうものなのです。( ´艸`)
先日取得した物件は早々に値段を下げて隣地の方へアプローチしております。検討しますとのことですが、さてどうなることでしょうか。
依頼を受けている借地権付建物の売却は難航中です。地主サイドが無償返還の意思を曲げないためです。地主サイドの代理人と称する不動産会社の社長から連絡があり、ご丁寧に借地権のなんたるかをご教授頂きました。( ´艸`)
要するに、脅迫までは行かないにしろ地主の協力なしには上手く行かないぞという圧力です。※お気持ちは十分理解できますが、今回は裁判所の許可が必要なので無償返還は難しいのです。( ;∀;)
土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条1項)
・借地契約が土地の賃貸借契約の場合、借地権者が借地上の建物を譲渡するときは、(これに伴って土地の賃借権も移転することになるため)土地所有者の承諾を得る必要がありますが(民法612条)、土地所有者の承諾を得られないことがあります。
・このようなとき、借地権者は、土地の賃借権譲渡許可の申立てをして、裁判所が相当と認めれば、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
上記の案件になりそうな予感がプンプンするのです。( ´艸`)
★「ひとり社長の備忘録」毎日更新中! ★いつも当ブログへお越しくださり有難うございます★