ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

取り残された土地

不動産を強制処分する方法として「競売」と「公売」があります。競売は裁判所、公売は財務省等の官公庁で執り行われます。

この二つを分かり易く言えば、競売=住宅ローン等の借金返済、公売=公用地売却、税金用の物納不動産や差し押さえ物件の処分です。

住宅ローンが払えなくなり、家を競売にかけられ失い、競落価格が住宅ローン残債に満たない場合は残債が無担保債権(借金)として残ります。

もし、その残債を返済したくなければ「自己破産」という手段を選択することもできます。自己破産したとしてもチャラになるのは「借金」だけです。滞納していた税金はチャラにはなりません。鬼の税務署は地の果てまで追いかけてきます。

公売のケースでは、当事者が所有している不動産がどこにどのくらいあるのか調べる必要があります。所有者名でソートされる「名寄せ」を使い調べます。

本地から分筆して道路の用として提供した小さな土地がなぜか公売にかけられず取り残されました。という相談がありました。※本地と建物は公売にかけられ競落されておりました。飛び地でもない隣接地(小さな土地)がだけが公売にかけられず残ってしまったのです。

目ざとい税務署が公売のミス?で残った小さな土地を見つけて「まだ資産が残っていますね」と訪問してきたのだそうです。

この土地が今後どうなっていくのか、楽しく見守ろうと思います。

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