ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

特約文言

弊社が所有する不動産の売却が決まりました。( ´艸`)

今回は不動産仲介業者が間に入って調整をしてくれますが、契約書類(主に重要事項説明書と売買契約書)の最終調整が難航しております。

通常は不動産協会やFRKが提供するひな形を使用しますので、直近の法改正などもアップデートされていて安心です。

一方で、不動産の取引はその都度相手との条件が変化します。一般的に仲介業者は特約に定型文しか入れないため、個別の特約の文言はこちらで作らなばなりません。仲介業者の経験が浅いと特約のほとんどの文言をこちらで作ることになります。( ´艸`)

例えば、当該建物が長屋式の区分所有だった場合、境界壁や共有屋根の修繕、建物解体、所有権の範囲、現況を変更する場合の注意事項の説明が必要になります。

区分所有マンションなどの比較的わかりやすい物件の仲介ばかりしていると経験値不足で、前出のような特殊案件の特約事項の文言を作ることができません。

また、仲介業者は物件の懸念事項などの買主の購入意欲を削ぐような事柄を記載しない傾向があります。仲介業者は契約、決済が終われば仲介手数料を受領して「はい、さいなら」できますが、売主業者は最低でも引き渡しから2年間は買主に対して責任を負うことになりますので伝えるべきことを全て記載する慎重さが大切です。

全ての契約書類の文言に目を通し、先回りしてリスクを最小限に抑える必要があります。本日は朝からそのやりとりをひとりで対応しているのです。( ´艸`)

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