ひとり社長の備忘録

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入居者行方不明の場合②

前回は賃貸借契約の解除、明け渡し命令(引き渡し命令)の結審までお伝えしました。

今回はその続きになります。※裁判所が絡むと漢字が多くなるのです。

裁判所から借主へ不動産引渡し命令がなされてなお、借主が不動産を明け渡さない場合(今回は借主行方不明なので引渡しされない)は裁判所へ「強制執行の申し立て」を行います。※部屋の物を全て出して追い出すぞ!というものです。

その後、「催促」と「断行」の2つのプロセスがあります。

「催告」は、裁判所の執行官、動産物搬出業者、立会人、開錠業者、申立人にて、部屋へ行き、明け渡しを求めます(今回は借主行方不明なので部屋にはいません)。

※ラストチャンスで「部屋を引き渡しなさい」とやさしく言いにいくのです。

この時に業者により、動産物のリスト作成と搬出費用の見積もりが行われます。

執行官が室内に「強制執行日を記載した貼り紙」をします。この紙を勝手に剥がすと罰金になります。※皆さんが連想する差押えの紙のようなものです。

 鍵を閉めて催告はこれで終了です。この催告後から一定期間(1ヶ月位)の間に部屋を明け渡さない場合は、ついに「断行」の日を迎えます。

「断行」は同じく裁判所の執行官、動産物搬出業者、立会人、開錠業者、申立人にて、部屋へ行き、開錠後、全ての動産物=(家具等全て)を部屋から出し、民間の保管場所へ移します。

執行官が動産物を「ゴミ」認定してくれた場合は、保管場所へ移さずに、その場で廃棄処分も可能です。※一定期間の保管費用がかからないのでラッキーです。

こうして借主による部屋の占有を排除します。いつも物々しい雰囲気です。

動産物がゴミ認定されずに、保管場所へ移された場合、一定期間を得て、動産物の競売を行います。この動産物の競売は裁判所に公示されますので、誰でも参加できますが、ほぼ、誰も来ませんので、申立人が保管された動産物をゴミみたいな金額で買い取り、その場で破棄依頼します。

おおよそ、行方不明から物件明け渡しまで、早くて6ヶ月~9か月位かかるのです。

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