ひとり社長の備忘録

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敷金の差し押さえ

税金の滞納は自己破産では免れないことを知らない人が結構います。また、自己破産しても帳消しにできない借金もあるということも併せて勉強しておくべきだと思います。徳政令カードは万能では無いということです。( ´艸`)

国や市町村は税金滞納者に対して支払猶予期間を与えた後、資産の差し押さえを実行してきます。※その間、優しいことに何度も催促の封書が届きますので支払ってしまえば問題ありません。( ´艸`)

差し押さえモードに入るとあらゆる資産をあぶり出しますので、借家であれば家を借りた時に預け入れた敷金も対象になります。

貸主サイドから見た敷金は、賃貸借契約の終了後、滞納賃料や借主の故意過失による損害等があればそれらを敷金から差し引き残りを借主へ返すのが一般的です。要するに、損害を埋め合わせる担保です。

一方で、借主サイドから見た敷金は、担保として一度預け入れた敷金は「敷金返還請求権」という「敷金を返金してください」と請求できる権利を行使することで敷金を取り戻すことができる仕組みになります。

敷金を預けた時点で敷金返還請求権もセットでついてくるイメージです。( ´艸`)

話しを戻しますが「敷金の差し押さえ」とは、貸主が預かった敷金がロックされることではなくて、借主の持つ敷金返還請求権を差し押さえることを指します。

どういうことかというと、貸主は残った敷金を借主へ返すのではなく、差し押さえをした借主の債権者へ渡す必要があるということです。( ´艸`)

これが俗にいう「敷金の差し押さえ」の全貌なのです。あしからず。

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