ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

実戦勉強

区分所有者マンション、いわゆるマンションの一部屋を買うと毎月の管理費と修繕積立金がもれなく付いてきます。これらの負担金はマンションの管理規約に明記、定められていて、各所有者に支払いの義務が生じます。※区分所有法

管理費は管理人の人件費や建物維持管理全般に使われ、修繕積立金はその名の通り、来るべき大規模修繕工事費などに充てられます。

私どもの業界では「管理費・修繕積立金」を訳して「カンツミ」と呼んでいます。(´∀`)

毎月支払うカンツミを滞納すると最悪「競売」行きになることもあります。不動産競売の事件番号(ヌ)のパターンです。

因みに、カンツミの滞納分は新所有者(買った人、相続した人、貰った人等)に継承します。九分九厘、管理規約に定められているので中古のマンションを個人間で買う場合などは注意が必要です。※不動産会社が仲介する場合は業者が確認してくれますので大丈夫。

今、わが社では過去に売却した物件の前所有者が滞納したとされる「自治会費」の問題が浮上しております。したとされると言うのは、前所有者が他界した後の分だからです。※因みに自治会や町会は地縁団体にあたり区分所有法の定め外の話になります。

前所有者には相続人が居ませんでした。前所有者が死亡した後に債権債務を引き継ぐ人がいないので相続財産管理人がその物件を売却し売却代金を国庫に帰属して幕引きしたのでした。

たとえ組合の決議や規約によって自治会へ加入強制や会費の支払い義務を定めたとしてもそれに拘束力はないと相続財産管理人が判断したので売却代金から自治会費の滞納分を支払わなかったという経緯、そもそも相続人不存在の前所有者の死亡後に自治会費が発生しうるのか、組合管理規約に定めがない、などの事情を加味して組合と折衝しているのです。( ´艸`)

※今回は込み入った話を書いてしまいました。( ´艸`)

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