ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

死についてのガイドライン

今回取得する物件は過去に所有者が室内で亡くなっている一戸建てです。賃貸でも売買でも当該物件内(共用部含む)での人の死亡に関しては告知義務が課せられておりましたが、2021年10月8日に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表され、その性質が今までとはガラリと変わりました。( ´艸`)

自然死・日常生活中の不慮の死(転倒や誤嚥等)などは原則的に告知しなくてよし、他殺、自殺などは事案発生から概ね3年が経過した後は告知しなくてよし。といった具合に告知義務範囲が大幅に緩和されました。( ´艸`)

賃貸物件のオーナーが高齢者を敬遠する理由は借主の死亡事故により「事故物件」になってしまわないかという不安があるからです。事故物件扱いとなれば入居募集も難しくなり、賃料も相場より下げざるを得ない負のスパイラルに陥ります。当然、そういったリスクは誰もが取りたくありません。このような家主サイドの不安とリスクを軽減するとともに高齢者の住宅を確保する狙いも新ガイドラインに織り込まれているのです。( ´艸`)

今回の物件はリフォーム再販にするか下取り業者に下取りして頂くのか今のところ決まっておりません。そういった仕事の遅さがわが社の成長を著しく妨げているのです。( ´艸`)

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