ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

思うこと

賃貸物件に住む生活保護受給者が死亡した場合の対処方法のフローチャートを作成しています。( ´艸`)

高齢の生活保護受給者が死亡した場合は身寄りがいないケースや緊急連絡先もないといった超難関なタスクが発生します。

東京23区の場合(他の市町村もさほど変わりはない)は、室内で生活保護受給者が死亡した場合、オーナーや管理会社から連絡を受けてケースワーカーが現地へ駆けつけて警察に通報し、警察が遺体を引き取り遺体鑑定した後に葬儀屋へ引き渡し火葬します。

と、そこまでで終わり。Σ(・□・;)

ライフラインや携帯電話などの解約手続きはするそうですが、室内に残された残置物の処理や相続などの手続きは原則的にノータッチなのだそうです。( ´艸`)

故人の口座に預金が残っていれば手配はしますが・・・・といった具合です。

生活保護受給者は無収入の人が多く、貸して頂ける部屋も限られます。

不動産会社がオーナー様にお願いしますと頭を下げて入居させて頂くケースも多々あります。それなのに区市町村の対応はそれでいいのか?と疑問に思うのです。

仮に遺体の発見が遅くなった場合、室内や建物は大きなダメージを受けます。しかし、その保証はなくオーナー様が全負担することになるのだから、部屋を貸したくないと思うのは当たり前なのです。( ´艸`)

親切者がバカを見る世の中ではいけないと思うのです。( ´艸`)

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