ひとり社長の備忘録

小さな会社経営・自由に暮らすひとり社長のブログ

手探り

一から不動産業を開業するのは、今思えば簡単なことでも当時は何をどうしていいのか解らないことだらけで、正に「手探り」紆余曲折の日々でした。

個人の場合、買った不動産をそれより高く売ると「譲渡所得税」が課税されます。所有期間が5年以内の場合は利益に対して約40%、5年を超える場合は約20%が課税されます。※3000万円控除たる救済措置などもございます。

これは、先のバブル時代に大勢の個人が不動産を転売し、それにより不動産の価値が急騰した為、個人の転売を抑制する狙いで定められました。

一方で、宅地建物取引業法では「不特定多数の個人や法人に反復継続して取引を行うこと」を不動産業とみなし、不動産業の免許無し取引きは罰則・罰金の対象とすると定め、無免許の法人、個人の転売を抑制するルールがあります。( ´艸`)

当時、無知な私は、「個人の転売はまずい」「不動産業の免許は必須」までは理解できていたものの、「業として不動産の買取転売を行った場合、得た利益の40%も税金で持っていかれてしまうのだ。」と勘違いしたものです。( ´艸`)

その疑問の答えはネット検索でも見つからず※検索ワードにもよりますが、周りに聞いても誰一人回答できる人がいませんでした。もっとも、水面下で独立に向けて動いていましたので、公で聴取しづらかったという都合もありましたが、、、。

その答えは顧問税理士を付けるにあたり途端に解消したのでした。( ´艸`)

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